(種 別) |
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」 という。)上の社員とする。 |
1. | 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人 |
2. | 賛助会員 この法人の目的に賛同して賛助するために入会した個人及び団体 |
(入 会) |
第7条 正会員の入会について、特に条件を定めない。 |
2 正会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。 |
3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 |
4 理事長は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人に通知しなければならない。 |
5 賛助会員は、会費の納入があった時をもって、入会とする。 |
(会 費) |
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 |
(会員の資格の喪失) |
第9条 正会員が次の各号一に該当する場合には、その資格を喪失する。 |
1. | 退会届を提出したとき。 |
2. | 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受けたとき。 |
3. | 継続して2年以上会費を滞納したとき。 |
4. | 除名されたとき。 |
2 賛助会員は、本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は団体が消滅したときにその資格を喪失する。 |
(退 会) |
第10条 会員は、理事長が定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 |
2 賛助会員は、前項に定める場合を除き、最後の会費の納入があった日が属する事業年度の翌事業年度の末日をもって退会する。 |
(除 名) |
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。 |
1. | この定款に違反したとき。 |
2. | この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 |
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。 |
(拠出金品の不返還) |
第12条 既に納入した会費、拠出金その他の拠出金品は、返還しない。 |