(職 務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の職務を執行する。
4 専務理事は、理事長の命を受け、この法人の業務を執行する。
5 常務理事は、理事長が特に定めたこの法人の業務の一部を執行する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
  1.理事の業務執行の状況を監査すること。
  2.この法人の財産の状況を監査すること。
  3.前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
  4.前号の報告するために必要がある場合には、総会を招集すること。
  5.理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1以上を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
 1.心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
 2.職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第19条 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
2 前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(顧問及び相談役)
第20条 理事長は、この法人の目的に関し学識経験を有する者及びこの法人の運営に功績顕著な正会員を、理事会の議決を得て、顧問又は相談役とすることができる。


第4章  会  議


(種 別)
第21条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
  1.定款の変更
  2.解散及び合併
  3.事業計画及び収支予算並びにその変更
  4.事業報告及び収支決算
  5.役員の選任又は解任、職務及び報酬
  6.借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
  7.事務局の組織及び運営
  8.その他運営に関する重要事項