(総会の開催)
第24条 通常総会は、年1回とし、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
  1.理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
  2.正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
  3.監事が第15条第6項第4号の規定に基づいて招集するとき。
(総会の招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催日の少なくとも2週間前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第26条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第27条 総会は、招集通知発送日現在の正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(総会の議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項のほか、出席者の2分の1以上が議題とすることを承認した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決をすることができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の表決に加わることができない。
(総会の議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  1.日時及び場所
  2.正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
  3.審議事項
  4.議事の経過の概要及び議決の結果
  5.議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
(理事会の構成員等)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
(理事会の権能)
第32条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
 1.総会に付議すべき事項
 2.総会の議決した事項の執行に関する事項
 3.この定款において理事会の議決を要するものとされている事項
 4.その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第33条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
  1.理事長が必要と認めたとき。
  2.理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(理事会の招集と定足数)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の場合にはその日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。
4 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。