(理事会の議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第2項の規定によってあらかじめ通知した事項のほか、出席者の3分の1以上が議題とすることを承認した事項とする。
2 理事会の議事は、出席者の3分の2以上をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 1.日時及び場所
 2.理事総数、出席者数及び出席者氏名
 3.審議事項
 4.議事の経過の概要及び議決の結果
 5.議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が記名押印又は署名しなければならない。


第5章  資  産


(構 成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 1.設立当初の財産目録に記載された資産
 2.会費
 3.寄附金品
 4.財産から生じる収入
 5.事業に伴う収入
 6.その他の収入
(管 理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が定める。


第6章  会  計


(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費)
第45条 予算超過又は予算外支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第46条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。