第7章  定款の変更、解散及び合併


(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解 散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
 1.総会の決議
 2.目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 3.正会員の欠亡
 4.合併
 5.破産
 6.所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げるもののうち、解散を決議する総会において定める団体に譲渡するものとする。
(合 併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。


第8章  公告の方法


(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。


第9章  事務局


(事務局の設置)
第54条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
(職員の任免)
第55条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
(組織及び運営)
第56条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。


第10章  雑  則


(細 則)
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
(疑義の決定)
第58条 この定款に定めのない事項又は定められた事項について疑義を生じたときは、理事会で決定する。