附  則(平成14年12月5日)
1 この定款は、この法人の成立の日(平成15年4月1日)から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
 理  事  長波多野 重 雄 
 副 理 事 長平 山 玲 倉 又 光 雄
 専 務 理 事山 岸   徹
 常 務 理 事中 島 美 和名 倉 明 彦
 理     事石 田 通 野米 山   登鎌 田 俊 夫
 岩 波   一 川 部 友 義斎 藤 仁一朗
 加 藤 英 二
 監     事佐々木   智永 井 陽 子
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらずこの法人の成立の 日から第1回通常総会の終了の時までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から 平成16年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の 定めるところによる。
6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
    正会員として 1口2,000円(1口以上)
    賛助会員として 2,000円以上



附  則(平成16年6月2日)
 この定款の第39条の改正規定は平成16年6月2日から、第5条の改正規定は登記完了の日から、第14条の改正規定は東京都知事の認証を受けた日から施行する。